後遺障害診断書 kouisyou
後遺障害診断書とは
後遺障害診断書(こういしょうがいしんだんしょ)とは、正式には自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書と呼び、交通事故で負った後遺障害の認定手続きに必要となる書類のことです。後遺障害等級の認定はこの診断書を元に判断されるため、後遺障害が認定されるか否かに直結する大事な書類です。
後遺障害診断書の作成ができるのは、医師だけです。 また、整形外科で診断を受ける前に接骨院にかかると交通事故との因果関係が不明瞭になってしまい、後遺症診断書の作成が困難になってしまう可能性があります。 交通事故治療の時は、最初に必ず整形外科にかかりましょう。
後遺症と後遺障害の違い
後遺症とは
後遺症と急性期症状(事故直後から一定期間の強い症状)が治ゆした後も、なお残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害のことを言います。
後遺障害とは
交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害(ケガ)が、将来においても回復の見込めない状態となり、(症状固定)交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)が認められ、その存在が医学的に認められる(証明できる、説明できる)もので、労働能力の喪失(低下)を伴うもので、その程度が自賠法施行令の等級に該当するものと定義されています。
〔交通事故により受傷し、一定の治療の末残ってしまった症状〕=〔後遺症〕のうち、上記の要件を満たしたものを〔後遺障害〕として等級認定し、傷害部分とは別に損害賠償請求の対象としています。 ※自賠責保険上の後遺障害等級に該当しなくても裁判上は後遺障害として損害賠償請求が認められた例はあります。
後遺障害等級について
後遺障害の等級
通事故の後遺障害(後遺症)とは、自動車損害賠償保障法施行令によれば「傷害が治つたとき身体に存する障害をいう」とされています(同施行令2条1項2号柱書)。
つまり、後遺障害があるということの意味は,傷などは治ったとしても、治癒することが不可能又は困難な身体的な身体的障害がのこっているということです。
もっとも、後遺障害とひとくちにいってもその程度はさまざまです。植物状態という場合もあれば,比較的軽微で日常生活にはほとんど差支えがないというような場合もあります。
そのため、一律に損害賠償の基準を定めることはできません。
そこで、自賠責保険の適用がある後遺障害事故の場合、その後遺障害の症状・程度ごとに一定の基準が設けられています。この基準を「後遺障害等級」といいます。
等級・補償金一覧
等級 | 後遺障害 | 保険金(共済金)額 |
第一級 | 両眼が失明したもの / 咀嚼及び言語の機能を廃したもの / 両上肢をひじ関節以上で失ったもの / 両上肢の用を全廃したもの / 両下肢をひざ関節以上で失ったもの / 両下肢の用を全廃したもの | 3,000 万円 |
第二級 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの / 両眼の視力が0.02以下になったもの / 両上肢を手関節以上で失ったもの / 両下肢を足関節以上で失ったもの | 2,590 万円 |
第三級 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの / 咀嚼又は言語の機能を廃したもの / 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの / 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの / 両手の手指の全部を失ったもの | 2,219 万円 |
第四級 | 両眼の視力が0.06以下になったもの / 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの / 両耳の聴力を全く失ったもの / 一上肢をひじ関節以上で失ったもの / 一下肢をひざ関節以上で失ったもの / 両手の手指の全部の用を廃したもの / 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 1,889 万円 |
第五級 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの / 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの / 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの / 一上肢を手関節以上で失ったもの / 一下肢を足関節以上で失ったもの / 一上肢の用を全廃したもの / 一下肢の用を全廃したもの / 両足の足指の全部を失ったもの | 1,574 万円 |
第六級 | 両眼の視力が0.1以下になったもの / 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの / 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの / 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの / 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの / 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの / 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの / 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの | 1,296 万円 |
第七級 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの / 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの / 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの / 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの / 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの / 一手のおや指を含み三の手指を失ったもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの / 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの / 一足をリスフラン関節以上で失ったもの / 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの / 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの / 両足の足指の全部の用を廃したもの / 外貌に著しい醜状を残すもの / 両側の睾丸を失ったもの | 1,051 万円 |
第八級 | 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの / 脊柱に運動障害を残すもの / 一手のおや指を含み二の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの / 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの / 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの / 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの / 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの / 一上肢に偽関節を残すもの / 一下肢に偽関節を残すもの / 一足の足指の全部を失ったもの | 819 万円 |
第九級 | 両眼の視力が0.6以下になったもの / 一眼の視力が0.06以下になったもの / 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの / 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの / 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの / 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの / 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの / 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの / 一耳の聴力を全く失ったもの / 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの / 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの / 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの / 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの / 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの / 一足の足指の全部の用を廃したもの / 外貌に相当程度の醜状を残すもの / 生殖器に著しい障害を残すもの | 616 万円 |
第十級 | 一眼の視力が0.1以下になったもの / 正面を見た場合に複視の症状を残すもの / 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの / 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの / 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの / 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの / 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの / 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの / 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの / 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの / 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 461 万円 |
第十一級 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの / 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの / 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの / 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの / 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの / 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 脊柱に変形を残すもの / 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの / 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの / 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 331 万円 |
第十二級 | 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの / 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの / 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの / 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの / 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの / 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの / 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの / 長管骨に変形を残すもの / 一手のこ指を失ったもの / 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの / 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの / 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの / 局部に頑固な神経症状を残すもの / 外貌に醜状を残すもの | 224 万円 |
第十三級 | 一眼の視力が0.6以下になったもの / 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの / 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの / 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの / 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの / 一手のこ指の用を廃したもの / 一手のおや指の指骨の一部を失ったもの / 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの / 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの / 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの / 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 139 万円 |
第十四級 | 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの / 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの / 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの / 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの / 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの / 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの / 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの / 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの / 局部に神経症状を残すもの | 75 万円 |
症状固定について
医学的な意味の「症状固定」
治療を続けても大幅な改善が見込めず、長いスパンでみると回復・憎悪がなくなった段階を、医学的な意味の「症状固定」と言います。むちうちの例でいえば、病院で投薬やリハビリを受けると少しよくなるけれど、少し経つとまた戻り、という一進一退を繰り返す状態のことです。
損害賠償上の「症状固定」
医学的には大幅な改善が見込めないのであれば、いたずらにいつまでも治療費を加害者側に負担させるのではなく、治療期間は終了とし、残存した症状については「後遺障害」として損害賠償の対象とし、問題を早期に解決しましょうという、損害賠償上の都合によるしくみでもあります。 医師から症状固定の診断を受ける前は、実務上「傷害部分」と呼ばれています。「傷害部分」として、治療費や休業損害、入通院慰謝料などが請求できます。
誰が「症状固定」を決めるのか?
では、「症状固定」という重要なポイントを決めるのは誰なのでしょうか?保険会社が勝手に決めていいことなのでしょうか? 保険会社から「そろそろ症状固定してください」と言われ後遺障害診断書が送られてきたり、突然に「治療費を打ち切ります。」と言われるケースがよくありますが、必ずしも〔治療費一括払いの打ち切り=症状固定〕ではありません。 本来は、医学的な意味での症状固定は医師が診断することであり、そのタイミングは被害者自身と症状経過を見てきた医師とが一緒に決めるべきことです。
よくある質問
むち打ちの場合は保険会社から早い段階での治療打ち切り、示談を求められることもあります。
しかし、事故後は痛みが弱くても事故から時間がたって痛みが増す、という可能性もあります。すぐには示談に応じないよう、注意をしましょう。 痛みが続き、治療の効果がある期間はしっかりと病院に通い、完治をめざしましょう。
むち打ち症でも長期間治療を行ったにも関わらず完治せず、症状固定をした場合は後遺障害等級を取得することは可能です。
もし痛みが残ってしまった場合は症状固定の上で後遺障害認定に進みましょう。後遺障害認定には6ヶ月以上の通院があるかが重要です。
事故から6か月を経過すれば、後遺障害等級の認定を申請することができます。
後遺障害として等級認定された場合には、後遺障害分の慰謝料や逸失利益分を自賠責保険に被害者請求することができます。
事故後3ヶ月が過ぎ、通院を合計20日以上続けても症状が残存している場合、後遺障害の等級認定に向けて活動を進めていくことになります。
後遺障害の結果が非該当の場合や、認定された等級に納得がいかない場合、何度でも異議申立てをすることが出来ます。
異議申立てにあたっては、後遺障害の等級認定通知書に記載された、「認定理由」の判断を変更しうる診断書や資料を添付する必要があります。
お問い合わせ
- 連絡先
- 03-3601-4171
- 住所
- 〒120-0005 東京都足立区綾瀬1-32-13 ハイネスアヤセ1階 A・B