自賠責保険をご利用の方へ jibaiseki
自賠責保険とは
自賠責保険は、「自動車損害賠償保障法」という法律で加入が義務付けられている自動車やバイクの保険で、正式名称を「自動車損害賠償責任保険」といいます。 事故が起こった場合の被害者の救済が目的の保険で、最低限の補償は自賠責保険から受けることができます。
損害保険会社が取り扱う「自賠責保険」のほかに、全労済やJA共済などの共済組合が取り扱う「自賠責共済」がありますが、どちらも基本的に内容は同じです。
申請の流れ
1.請求書提出
請求者は、損害保険会社(組合)へ自賠責保険(共済)の請求書類を提出します。
2.損害調査依頼
損害保険会社(組合)では、請求者から提出された自賠責保険(共済)の請求書類を確認して、損害保険料率算出機構(以下「損保料率機構」といいます。)の調査事務所に送付します。
3.損害調査
調査事務所においては、事故の発生状況、支払いの適確性(自賠責保険(共済)の対象となる事故かどうか、また、傷害と事故の因果関係など)及び発生した損害額などを公正かつ中立の立場で調査をします。
4.損害報告
損保料率機構調査事務所は、損害保険会社(組合)に調査結果を報告します。
5.保険金(共済金)支払
損害保険会社(組合)は、支払額を決定し、請求者に自賠責保険金(共済金)を支払います。(JA共済連(全国共済農業協同組合連合会)については、事故の損害調査に損保料率機構を利用していませんが、同様に調査・審査を実施しています)。
6.保険金(共済金)受取
以上のような流れで、保険金(共済金)を受け取ることができます。
よくある質問
加害者請求は被害者に賠償金を支払った日から3年以内です。被害者請求は事故が起こった日から3年以内です。
ただし、死亡の場合は死亡日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日から、それぞれ3年以内です。
何らかの理由で請求が遅れる場合は、各保険会社(組合)にお問い合わせ下さい。 ※平成22年3月31日以前に発生した事故については、すべて3年ではなく2年となります。
加害者の加入している自賠責保険会社(組合)へ被害者の方が直接請求する方法があります。(被害者請求)
交通事故証明書に当事者の自賠責保険会社(組合)や証明書番号が記載されています。
同証明書は、事故が起きた場所を管轄する「自動車安全運転センター」が発行しています。
同証明書の申請用紙は、最寄の警察署、派出所及び自動車安全運転センターに備え付けてあり、最寄りの郵便局で交付手数料を添えて申請することとなります。
自賠責保険(共済)と任意の自動車保険(共済)は、保険契約を異にするものであるため、保険金の請求に当たっては、自賠責保険(共済)は自賠責保険引受会社(組合)に、任意保険は任意保険会社に、それぞれ請求することが原則ですが、被保険者の利便、被害者救済の迅速化を図るため、任意保険引受会社(組合)が自賠責保険金(共済金)を含めて被保険者等に一括して支払を行い、後日、任意保険引受会社(組合)が自賠責保険引受会社(組合)に対し請求を行う制度です。
任意保険(共済)では、自賠責保険(共済)の支払分もまとめて支払う一括払制度があり、被害者が自賠責保険(共済)へ別途請求する必要はありません。
なお、示談が難航している場合は、一旦交渉を打ち切り、被害者が自賠責保険(共済)へ直接請求することもできます。
加害者の任意保険会社(組合)への一括払いを解除し、自賠責保険(共済)に被害者が直接請求することもできます。
しかし、任意保険会社(組合)等から既に支払われている治療費等は控除され、残りの損害について支払われることになります。
また、既に支払われている額の合計が、自賠責保険の限度額を超えている場合は支払額が生じません。
お問い合わせ
- 連絡先
- 03-3601-4171
- 住所
- 〒120-0005 東京都足立区綾瀬1-32-13 ハイネスアヤセ1階 A・B