足立区 交通事故治療 常磐線・千代田線の綾瀬駅西口1分 整形外科、内科、リハビリテーション科

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交通事故における『示談』とは?

今日もあやせ駅前整形外科・内科では、予期せぬ交通事故でケガをされた患者さんたちが多く来院されています。

ケガの痛みに加え、交通事故に遭った精神的苦痛など、患者さんからは数多くのお悩みを頂きます。その中で「交通事故の補償制度が複雑で、、示談が、、、」と示談』という言葉がよく出てきます

示談』、、皆さんも聞いたことがあると思うのですが、もし「交通事故の示談って何?」と質問されたら、どんなことを想像しますか?

「誰と誰が示談するの?」
示談したらどうなるの?」
そもそも示談ってどんな意味があるの?」

そこで今回は、交通事故の「示談する」とはどういうことなのか?その流れや意味についてお話しします。

【交通事故における『示談』とは?】
交通事故における『示談』とは、被害者と加害者の過失割合、慰謝料等の内容やその補償額について、裁判ではなく当事者の間で話し合いし決定することを意味します。

一般的に裁判では解決に至るまでの期間が長く、それに伴い費用もかかってきます。

このことから、交通事故においては『示談』という方法で、双方が早い段階での解決を希望するケースがみられます。

ただ、被害者と加害者の過失割合、慰謝料等の内容や補償額はケガの重さによって変わりますので、3~6ヶ月間ほどの期間を要し、さらに、後遺症が残るような事故では、交渉も含めて解決までに1年間程度かかる場合もあります。

 

【『示談』で話し合われる内容とは?】
交通事故の『示談』では、被害者と加害者の過失割合、慰謝料等の内容やその補償額について話し合われます。
その内容について詳しくお話しします。

●過失割合の決まり方
交通事故における過失割合は、交通事故の加害者と被害者双方に、どれだけの責任があったかを割合で示し、8対2や9対1のように表されます。

これは加害者だけではなく、被害者にも過失割合が生じることを意味します。過失割合は、警察による実況見分の内容や過去の判例等を参考に決められることが多いようです。

過失割合は後述する示談金にも影響します。例えば、損害額が100万円、過失割合が加害者対被害者が9対1の場合、被害者が加害者に請求できるのは、90万円となります。

 

●示談金の内容
示談金とはいわゆる損害賠償金のことで、被害者が受けた損害を加害者が金銭で補償し、示談交渉で決められることから示談金とも呼ばれています。

<損害賠償で請求できる内容>
・治療費…交通事故で受けたケガや、入院などにかかった費用
・通院交通費…通院に必要な交通費(必要と判断された場合)
・休業損害…交通事故で仕事を休業せざるを得ない場合の費用
・慰謝料…人身事故の場合の精神的苦痛に対する補償
・逸失利益…交通事故がなければ本来得られたはずの利益
・修理費…物的損害に対する修理費用

 

【損害賠償の請求権には時効がある?】

実は、交通事故による損害賠償の請求権には時効があります。加害者に対する損害賠償請求権の起算は、原則として損害及び加害者を知った日の翌日から数え始めます。尚、事故の内容によって起算点やその期間が異なります。

・物損事故…事故発生翌日から3年
・人身事故(後遺症無し)…事故発生翌日から5年
・後遺症がある場合…症状固定の翌日から5年
・死亡事故の場合…死亡翌日から5年

これらの期間内に示談による解決が必要となります。

 

示談は保険会社が代行してくれる】

ここまでは示談の流れや内容についてお話してきました。
もし交通事故の被害者になってしまったら、この示談を加害者と自分自身で全て相談、解決しなければならないのかと不安になるかもしれません。

しかし、実際には被害者と加害者双方が加入している保険会社が代行することがほとんどです。

例えば過失割合については、保険会社が事故状況に応じて過失割合を算出し、双方に提示するのが一般的です。加害者と被害者の双方が納得したうえで、決定されます。

 

【保険会社が示談を代行するデメリット】

示談において過失割合はその賠償金額にも影響を与える重要な項目です。

保険会社は警察の作成する実況見分の資料や過去の判例をもとに過失割合を算出しますが、交通事故制度の性質上、被害者のケガを補償するのは加害者のため、加害者の保険会社が過失割合を主張することになります。

もし被害者が任意保険に加入していない場合、被害者自身が相手の保険会社と交渉することになり、被害者が不利な状況が生まれる場合があります。

加害者に有利な過失割合で話を進められ、結果、交渉が難航することもあるようです。

 

【過失割合が10対0はホントにいいのか?】

過失割合が10対0の場合には、過失相殺されることはありませんので、相手に請求できる賠償金は減額されません。
これは
被害者にとって良いように見えますが、本当にそうでしょうか?

まずは、過失割合が10対0になるケースを見てみましょう。

・被害者が加害者から一方的に追突された場合
・被害者が青信号を守っているのに加害者が赤信号で信号無視してきた場合
・相手に飲酒運転や著しいスピード違反など、重大な過失がある場合
・歩行者が横断歩道上を青信号で歩いている場合

実は上記のような事案などで、被害者側の過失割合が0の場合、被害者が加入している保険会社は示談交渉の代行をすることはできないとされているのです。これはつまり、被害者自身が相手の保険会社と交渉しなければならないということです。

一体、どうしてなのでしょうか?

通常、交通事故に遭った場合、被害者が加入している任意保険の「対人対物賠償責任保険」に示談代行サービスがついている場合、その担当者が加害者側との示談交渉を代行するため、被害者自身が相手の保険会社と直接話し合いをする必要はありません。

ところが被害者の過失割合が0の場合「対人対物賠償責任保険」が適応されず、示談代行サービスを利用することができなくなってしまうのです。

結果、被害者自らで、加害者の保険会社と交渉をするため、不利な状況になることもあり得るのです。

 

示談交渉を弁護士に依頼する】

前述のような過失割合が0になる場合でも、双方の主張によっては、それを覆される場合もあるようです。

ドライブレコーダーや事故当時の証言を記録していなければ、相手の過失を証明できなくなってしまう可能性もあります。しかし、被害者がケガをしている場合、事故を自分で記録することが不可能な場合もあります。

加害者側の保険会社はプロですし、ケガをした被害者自身が示談の交渉することは、実際、容易ではなさそうです。

示談交渉が思うように進まない場合には、専門家である弁護士に相談するのも選択肢の1つです。

 

【まとめ】
示談とは、賠償の内容を当事者間の話し合いにより決定することです。

双方が保険会社に加入していれば、その示談を代行してくれますが、過失割合によっては被害者が不利になることもあり得ます。

加入保険の内容によりますが、付与されている弁護士特約などを活用するのも1つかもしれません。また、ご自身が納得できる内容で早期に解決を目指せるように示談の流れや注意点などを把握しておくことも大切ですね。

【あやせ駅前整形外科・内科では交通事故治療に力を入れています】
交通事故に関するお悩みなどがありましたら、いつでもあやせ駅前整形外科・内科にご相談ください。

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