archive
交通事故の物損事故・人身事故で補償が違う?-2
今回も反響の多かった交通事故に関する過去の記事をUP、前回の続きです
前回は、けがをしているにもかかわらず、物損事故で届出した場合でも、所定の手続きで人身事故に切り替えられることがわかりました。今回はその続きをQ&Aでお話しします。
人身事故に切り替えないとどうなるの? ~Q&A
Q:人身事故に切り替えないとどうなるの?
A :自賠責保険から治療費や慰謝料などの補償を受けられない可能性がある
自賠責保険は、被害者の心身のみを補償する制度です。そのため、物的損害だけの事故では、被害者の心身の補償は得られなくなる可能性があります。
A:過失割合の証明が難しくなる可能性がある
警察が介入し、事故状況が詳しく記録される【実況見分調書】が作成されないため、過失割合などの証明が難しくなる可能性があります。
A:人身事故なら受けられるはずの補償が受けられなくなる可能性がある
保険会社から軽微な事故とみなされ、治療の終了時期の判断や後遺障害の認定で不利に働くリスクがあります。
加害者や保険会社から物損事故のままにしてほしいと言われることも・・・?
加害者は道路交通法違反がない限り、物損事故であれば行政処分上無事故扱い(免許の違反点数の加点がない)となります。
また、故意に建造物を損壊した場合でない限り、刑事罰(罰金刑など)を受けることもありません。
そのため、加害者側から人身事故への切り替えをしないように依頼してくる場合もあるようです。
一方、被害者側としても人身事故への切り替えには、警察署などに行く手間もあるため、加害者側の保険会社によっては、人身事故への切り替えをしなくても、治療費や慰謝料などの支払いに応じてくれる場合もあります。
ただこれは、心身の補償について不利となるリスクがあるため注意が必要です。
加害者側の保険会社から「物損事故扱いのままにしてくれれば賠償額で考慮します」などという話を持ちかけられる場合もあるようですが、これにより賠償額が増える確約はなく、賠償の段階で「そのような話はしていない」とトラブルになるケースもあるようです。
いろいろな話に惑わされず、軽い症状でも物損事故のままにせず、診断書を警察に提出し、人身事故に切り替えておくのが、以降の補償を得る観点でもポイントとなるようです。
Q:物損事故の取り扱いのままでも、自賠責保険が使える?
A:自賠責保険は、被害者の心身を補償するための仕組みであり、その他の物理的な損害は補償されません。
しかし、これは人身事故扱いでなければ補償されないということではなく、交通事故証明書上、物損事故扱いのままでも、【人身事故証明書入手不能理由書】という書類を添付すれば、自賠責保険に治療費・通院費を請求できてしまいます。
このことから、加害者側の保険会社が、物損事故扱いのままでも、事故とケガに因果関係があれば、自賠責保険は治療費や通院費の支払いに応じてくれる場合もあるのです。
相手がある交通事故は同じ補償でも様々なケースがありますね。正直難しく感じることも多いと思います。
だからこそ面倒くさい、分からないなどその場で簡単に判断せず、しっかり検討して大事な自分の体と財産を守りたいものです。
交通事故治療に力を入れています
交通事故治療は予約制!
・初診の時
・整形外科の再診
・リハビリなど
ご都合に合わせてご利用いただけます
インスタグラム
知って得する医療ニュース 交通事故編
交通事故、とくに追突事故での首の痛み、むちうち、腰の痛み、肩の痛みなどお気軽にご相談ください