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交通事故の物損事故・人身事故で補償が違う?-1
今回は反響の多かった交通事故に関する過去の記事をコンパクトにして再度UPします!
交通事故の物損事故・人身事故で補償が違う?
これって、どういうことでしょうか?
◆物損事故の疑問あれこれ◆
交通事故の際、警察に届け出ると、後日「交通事故証明書」の交付を受けることができます。この交通事故証明書には、人身事故と物件事故(物損事故)の2種類があり、警察への届出の内容に応じ、発行される交通事故証明書が異なります。
大きな怪我を伴わない事故では「物損事故」として取り扱われるケースが多く見られますが、本当にこれでよいのでしょうか?
ここでは、物損事故についての理解を深めながら、必要な救済を得るためのポイントを整理していきたいと思います。
◆物損事故の定義とは?◆
物損事故とは、人の死傷がなく、器物の損壊のみが生じた事故のことをさします。器物には車両や家屋、電柱、ガードレール、縁石、フェンスなども含まれます。
物損事故と対になるものとして、人身事故が挙げられます。
人身事故は、人の死傷が生じた事故をさします。この場合、同時に器物の損壊も生じる事が多く、その場合でも人身事故として取り扱われ、物損事故とはなりません。
逆に言えば、人の死傷が確認できなければ、物損事故として取り扱われることとなります。
◆物損事故から人身事故に切り替えられる?◆
「軽くむちうちっぽいけど、ケガもないし大丈夫かな?」「相手は見た目ケガもないし、物損事故だったから一安心。警察とか面倒だし」
こんな時、警察に対して物損事故として申告する方も多いようです。
実際のところは、むちうちの症状が生じているため、人身事故として取り扱うべきなのですが、この場合では、警察や保険会社からは以後、物損事故として取り扱われることになってしまいます。
最初は痛みがなかったものの、後から痛みを感じてきた場合やなかなか痛みがひかない場合は、【人身事故証明書入手不能理由書】というものを警察に提出することで、物損事故から人身事故へ切り替え手続きを取ることが可能です。
様々な事情で、一旦、物損事故で取り扱われた場合でも人身事故に切り替え手続きをとることができそうです。
けれど、その切り替え手続きをしないとどうなるのでしょうか?
次回はその続きをお話しします!
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