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【『オービス』が光ったらその後はどうすればいいの?】
皆さん、こんにちは。
秋の全国交通安全運動は9月で終了ですが、あやせ駅前整形外科・内科では、まだまだ予期せぬ交通事故によるケガを減らすため、啓発運動に力を入れていきますよ!(笑)
ということで。
交通安全のお話、の続き。
前回『オービス』について、交通事故につながるスピード違反を取り締まるその役割や機能をお話しました。
では、実際、『オービス』が光ってしまったらどうしたらよいのでしょうか、、?
交通事故防止の観点では『オービス』を光らせないことが一番重要です。
そして交通事故は予期せぬことですから、交通事故や交通安全に対する意識づけがとても大切ですね。
それでも時としてスピード違反をすることがあるかもしれません。
もし『オービス』を光らせてしまった場合は、その後どのようにしたらよいのでしょうか?
罰金はいつ決まるのか?
免許はどうなるのか?
いろんな不安はありますよね?
ここからは具体的な手続きの内容などをお話ししていきます。
① 警察への出頭通知書が届く
オービスを光らせてしまってから、数日から1ヶ月程度で自動車の所有者宛に出頭通知書が届きます。
② 警察署へ出頭する
通知書には出頭日時と場所が記載されていますので出頭します(日時などは変更の相談もできるようです)。出頭すると、オービスのデータと照合しながら事実確認をしたうえでサインをします。
③ 簡易裁判所へ出廷する
事実確認が済むと、出廷通知書が届きます。警察に出頭してから数日ほどで届くことが多いようです。その後、記載された日時の簡易裁判所へ出廷します。
裁判所では再度事実確認が行われ、略式裁判により罰金の金額が決定しますので、そのまま罰金を納めます(後日の振り込みも可能なようです)。
④ 警察からの呼出通知書が届く
裁判が終わると行政処分を決定するため警察署から呼出通知書が届きます。
⑤ 免停手続きを行う
呼出通知書に記載されている日時と場所の警察署へ出頭します。
一般的なオービスが光るとされている超過速度は、一般道で30kmですから、6点以上の違反点数となり免許停止処分は免れないですね。これにより出頭後、免許停止の手続きをすることとなります。
⑥ 免停講習を受講する
こちらは任意ですが、免許停止処分者講習を受けることで、免許停止期間を短縮することができます。仕事で車を使う方にはありがたいですね。
⑦ 免許証の返還
免許停止期間を終えると、免許証を返還してもらうことができます。
【最後に】
交通事故を防ぐ、安全な運転を心掛けるということは、自分の身を守るだけでなく、社会を守ることに直結します。
当院でも予期せぬ交通事故によるケガや精神的ストレスにより、社会復帰に時間を要したり、後遺症に苦しむ患者さんもいらっしゃいます。
一人でも多くの患者さんを救いたい一方、交通事故が絶えないのもまた現状です。
誰しも故意に悪質な運転をしようと思う人はいないでしょうが、うっかりとスピードを超えてしまうこともあるでしょう。
自動車を運転する方にとっては、オービスは厄介な存在かもしれません。
しかし、あくまでオービスなどを使って速度を取り締るのは、交通事故を防ぐためそして、安全を守るためだということを忘れてはいけません。
オービスに気を付けて走行することよりも、むしろ安全運転に配慮しながら運転することが大変重要です。
いつ自分が被害者になり、そして加害者になるかわからない以上、互いに安全を意識しながらの運転が必要ですね。
あやせ駅前整形外科・内科では、一人でも交通事故による被害者が少なくなるよう、そして地域の皆様のお力になれるよう、活動を続けてまいります。
交通事故に関するお悩み等ございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。